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敷金返還 少額訴訟について

少額訴訟についてのご説明です。


少額訴訟ってなに?


訴訟で扱う金額が60万円以下の金銭支払いを目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決するための訴訟制度のことです。
この訴訟手続きは、基本的に1日で審理が完了し、口頭弁論が終わったらただちに判決が出されます。

敷金・保証金返還請求に対する相手の対応に不服がある場合、この少額訴訟制度を活用するのもひとつの手と言えます。

裁判所に行く手間と返還される金額との費用対効果を考えて、大家(仲介業者)さんに内容証明等を送付したあとに相手の出方を見て判断すると良いでしょう。

内容証明の作成と送付をご依頼頂いた方にはアドバイスさせていただきますのでご安心ください。




少額訴訟制度の特徴


少額訴訟制度の特徴は以下のとおりです。

  1. 何度も裁判所に行く必要がなく、原則として1日で判決が言い渡されます
  2. 証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書など)に限られ、証人尋問も当日法定にいる物だけで行われます
  3. 審理の日に法定へ来られない証人は電話で尋問することが可能
  4. 判決に対して不服があっても控訴できません。ただし、判決を出した裁判所への異議申し立て(判決が不服だと文書を出すなどすること)は可能です


少額訴訟にかかる費用


訴状を提出する時、訴訟の目的の価格(訴額と言います)に応じた手数料を印紙で納付します。
  1. ~ 10万円  1,000円
  2. ~ 20万円  2,000円
  3. ~ 30万円  3,000円
  4. ~ 40万円  4,000円
  5. ~ 50万円  5,000円
  6. ~ 60万円  6,000円


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